○障がいを理由とする差別の解消の推進に係る庁内連絡会議設置要綱
平成29年3月24日
訓令第4号
庁中一般
(設置)
第1条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第14条の規定に基づき、庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 連絡会議は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に対応し、紛争の防止又は解決を図ることを目的とする。
(構成)
第3条 連絡会議は、別表に定める者をもって構成する。
2 連絡会議のリーダーは、福祉部副部長をもって充て、サブリーダーは、福祉部障害福祉課長をもって充てる。
(運営)
第4条 リーダーは、会議を招集し、会務を総理する。
2 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるときは、サブリーダーがその職務を代理する。
(協力)
第5条 リーダーは、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、別表に定める者以外の者に対し、会議への出席、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(事務局)
第6条 連絡会議の事務局は、福祉部障害福祉課に置く。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、リーダーが別に定める。
付則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
市長部局の副部長 教育委員会事務局の副部長 上下水道局副局長 消防本部次長 市議会事務局次長 |