○川西市工場立地法等連絡会議設置要綱
平成29年2月1日
訓令第1号の2
庁中一般
(設置)
第1条 工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)及び工業立地の適正化に関する条例(昭和46年兵庫県条例第64号。以下「県条例」という。)の適正な運用を図るため、川西市工場立地法等連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会議は、工場(法又は県条例の規定により届出の義務が課されている工場に限る。以下同じ。)の立地が自然的、経済的、社会的諸条件に応じて適正に行われるために必要な事項について審議し、意見を集約する。
(組織)
第3条 連絡会議は、別表に掲げる組織の長をもって組織する。
(座長)
第4条 連絡会議に座長を置き、市民環境部産業振興課長をもって充てる。
2 座長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(連絡会議の開催及び運営)
第5条 連絡会議は、座長が招集し、会議を代表する。
2 座長は、必要があると認めるときは、審議の案件に関係する者に対し、会議に出席し、意見を述べることを求めることができる。
3 座長は、単に意見を徴するなど審議事項が簡易と認められる場合は、会議を開催せず、書面等により審議し、意見の集約を行うことができる。
(報告)
第6条 座長は、第2条の意見を集約した場合において、特に必要があると認めるときは、市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 連絡会議の庶務は、市民環境部産業振興課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、その都度協議のうえ座長が定める。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
市民環境部産業振興課 市民環境部環境政策課 美化衛生部美化推進課 都市政策部都市政策課 都市政策部建築指導課 土木部道路管理課 上下水道局経営企画課 消防本部総務課 |