○川西市農業委員会の委員の定数を定める条例

平成29年9月26日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、川西市農業委員会の委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、16人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(川西市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 川西市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和30年川西市条例第9号)は、廃止する。

(川西市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止に伴う経過措置)

3 農業委員会の委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、農業委員会の選挙による委員の定数については、なお従前の例による。

川西市農業委員会の委員の定数を定める条例

平成29年9月26日 条例第28号

(平成29年9月26日施行)