○川西市消防職員採用選考委員会規則
平成29年8月29日
規則第43号
(設置)
第1条 本市消防職員の採用について、公正かつ能率的な運営を行うため、川西市消防職員採用選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 試験実施の方法に関すること。
(2) 筆記試験の問題及び採点に関すること。
(3) 口述試験の問題及び採点に関すること。
(4) 適応性の審査方法に関すること。
(5) 合格者及び不合格者の決定に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、消防長をもって充てる。
3 副委員長は、消防本部次長をもって充てる。
4 委員は、南消防署長、北消防署長及び消防本部総務課長をもって充てる。
5 前項に定める委員のほか、市長が必要と認めるときは、市長が指名する者をもって委員に充てることができる。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見等の聴取)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見、助言等を聴くことができる。
(議事)
第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報告)
第8条 委員長は、選考を終了したときは、採点結果及び選考成績に総合意見を添えて、市長に報告しなければならない。
(会務の処理)
第9条 委員会の事務は、消防本部総務課で処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に委員会の承認を得て委員長がこれを定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。