○川西市農業委員会委員候補者選考委員会の設置に関する要綱
平成29年12月28日
訓令第13号
庁中一般
(設置)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の委員候補者を公募により選考するため、川西市農業委員会委員候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、川西市農業委員候補者の選考に関する事務を所掌する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員3人をもって組織する。
2 委員長は、市民環境部長をもって充てる。
3 委員は、総務部長、市民環境部副部長及び農業委員会が推薦する者をもって充てる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(選考結果の通知)
第6条 委員会は、選考結果を市長に通知するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民環境部産業振興課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年12月25日訓令第27号)
この訓令は、平成30年12月26日から施行する。
付則(令和5年9月13日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。