○川西市農業委員会委員候補者選考委員会の設置に関する要綱

平成29年12月28日

訓令第13号

庁中一般

(設置)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の委員候補者を公募により選考するため、川西市農業委員会委員候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、川西市農業委員候補者の選考に関する事務を所掌する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員3人をもって組織する。

2 委員長は、市民環境部長をもって充てる。

3 委員は、総務部長、市民環境部副部長及び農業委員会が推薦する者をもって充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(選考結果の通知)

第6条 委員会は、選考結果を市長に通知するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民環境部産業振興課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日訓令第27号)

この訓令は、平成30年12月26日から施行する。

(令和5年9月13日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

川西市農業委員会委員候補者選考委員会の設置に関する要綱

平成29年12月28日 訓令第13号

(令和5年9月13日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
平成29年12月28日 訓令第13号
平成30年3月31日 訓令第13号
平成30年12月25日 訓令第27号
令和5年9月13日 訓令第16号