○川西市立幼保連携型認定こども園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する公務災害補償認定委員会規則
平成30年3月26日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市立小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園及び幼保連携型認定こども園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年川西市条例第12号)第3条第3項の規定に基づき、公務災害補償認定委員会(以下「認定委員会」という。)の委員の任期その他必要な事項を定めるものとする。
(委員の任期等)
第2条 認定委員会は、委員5人をもって組織する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第3条 認定委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、認定委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 認定委員会は、委員長が招集する。
2 認定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 認定委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合において、委員長は、委員として議決に加わる権利を有する。
4 前項の場合において、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第5条 認定委員会の庶務は、教育委員会事務局教育推進部教育保育職員課において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、認定委員会が定める。
付則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。