○川西市建築計画概要書等の閲覧に関する規則
平成30年3月30日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の4第3項の規定に基づき、同条第1項各号に掲げる書類(以下「概要書等」という。)の閲覧に関して必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の場所)
第2条 概要書等の閲覧の場所(以下「閲覧場所」という。)は、都市政策部建築指導課内とする。
(閲覧の時間)
第3条 概要書等を一般の閲覧に供する時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 概要書等を一般の閲覧に供しない日(次項及び第4項において「休日」という。)は、川西市の休日を定める条例(平成3年川西市条例第6号)第2条第1項各号に掲げる日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、閲覧に供する時間を変更し、又は臨時に休日とすることができる。
4 前項の規定により、閲覧に供する時間を変更し、又は臨時に休日とする場合は、あらかじめその旨を閲覧場所に掲示するものとする。
(閲覧の手続)
第4条 概要書等を閲覧しようとする者は、建築計画概要書等及び定期調査(検査)報告概要書の閲覧簿(別記様式)に所定の事項を記入しなければならない。
(遵守事項)
第5条 概要書等の閲覧に当たっては、当該概要書等を外部に持ち出し、又は損傷、汚損若しくは加筆の行為をしてはならない。
(閲覧の禁止等)
第6条 市長は、前2条の規定に違反する者又は係員の指示に従わない者に対し、概要書等の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
付則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年1月18日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。