○川西市総合計画重点プロジェクトに係るプロジェクトチームの設置等に関する規程
平成30年3月31日
訓令第11号
庁中一般
(設置及び目的)
第1条 川西市総合計画において、重点的に取り組む具体的なまちづくりの項目(以下「重点プロジェクト」という。)を実行していくため、川西市プロジェクトチームの設置等に関する規則(昭和56年川西市規則第34号。以下「規則」という。)第1条の規定により、川西市総合計画重点プロジェクトに係るプロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 重点プロジェクトの推進に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、重点プロジェクトの実行に当たって必要な事項に関すること。
(名称)
第3条 プロジェクトチームの名称は、別表のとおりとする。
(統括職員)
第4条 プロジェクトチームの統括職員は、別表のとおりとする。
(構成)
第5条 プロジェクトチームは、リーダー及びメンバーをもって構成する。
(運営)
第6条 リーダーは、会議を招集し、会務を総括する。
(協力)
第7条 リーダーは、第2条の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、メンバー以外の者に対し、会議への出席、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(専決)
第8条 プロジェクトチームに関する事項の専決者は、統括職員である部長とする。
(代決)
第9条 前条の部長が不在のときは、統括職員の所属する部の副部長がその事項を代決する。
2 前項の場合において、代決する者が不在であるときは、専決者の直上位者がその事項の代決をする。
(設置期間)
第10条 プロジェクトチームの設置期間は、この訓令の施行の日から設置目的が達成されたと市長が認めるときまでとする。
(補則)
第11条 規則及びこの訓令に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、統括職員又はリーダーが別に定める。
付則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第5条関係)
名称 | 統括職員 | 構成課 |
いきいき健康プロジェクトチーム | 健康医療部長 | 健康医療部保健・医療政策課 |
市長公室参画協働課 | ||
市民環境部文化・観光・スポーツ課 | ||
土木部公園緑地課 | ||
まちの魅力向上プロジェクトチーム | 市民環境部長 | 市民環境部産業振興課 |
市民環境部文化・観光・スポーツ課 | ||
市民環境部生涯学習課 | ||
都市政策部建築指導課 | ||
土木部公園緑地課 |