○川西市南部地域整備実施計画推進連絡調整会議設置要綱

平成30年5月18日

訓令第17号

庁中一般

(設置及び目的)

第1条 川西市南部地域整備実施計画(以下「南部計画」という。)を円滑に推進するため、川西市南部地域整備実施計画推進連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡調整会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 南部計画の推進に係る業務の連絡調整に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(構成)

第3条 連絡調整会議は、議長及び別表に掲げる組織の課長(以下「構成員」という。)をもって構成する。

2 連絡調整会議の議長は、都市政策部都市政策課長(空港・ネットワーク道路担当)をもって充てる。

3 議長が必要と認めるときは、連絡調整会議に専門部会を設置することができる。

4 前項の専門部会の部会員は、議長が指名する。

(運営)

第4条 議長は、会議を招集し、会務を総括する。

2 構成員は、前項の会議に出席できないときは、当該構成員以外の者(当該構成員が属する課の職員に限る。)を代理出席させることができる。

(協力)

第5条 議長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者に対し、会議の出席、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(設置期間)

第6条 連絡調整会議の設置期間は、この訓令の施行の日からその目的が達成されたと市長が認めるときまでとする。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、都市政策部都市政策課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡調整会議の運営に関し必要な事項は、議長がその都度連絡調整会議に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

企画財政部財政課

市民環境部産業振興課

市民環境部文化・観光・スポーツ課

都市政策部都市政策課

都市政策部建築指導課

資産マネジメント部資産活用課

土木部交通政策課

土木部道路管理課

土木部道路整備課

土木部公園緑地課

上下水道局水道課

上下水道局下水道課

消防本部総務課

消防本部警防課

川西市南部地域整備実施計画推進連絡調整会議設置要綱

平成30年5月18日 訓令第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成30年5月18日 訓令第17号
平成31年3月31日 訓令第3号
令和2年4月1日 訓令第7号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第8号