○川西市災害派遣手当等の支給に関する条例施行規則

平成30年9月21日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市災害派遣手当等の支給に関する条例(平成30年川西市条例第23号)第3条の規定に基づき、災害派遣手当等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給方法)

第2条 災害派遣手当等は、その月分を翌月20日に支給する。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めるときは、特に期日を定めて災害派遣手当等を支給することができる。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、災害派遣手当等の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

川西市災害派遣手当等の支給に関する条例施行規則

平成30年9月21日 規則第49号

(平成30年9月21日施行)

体系情報
第5類 与/第2章の2 諸手当
沿革情報
平成30年9月21日 規則第49号