○川西市開発行為等調整委員会設置要綱

平成30年8月9日

訓令第20号

庁中一般

(設置及び目的)

第1条 市域内における無秩序又は無計画な開発行為の防止並びに良好な都市環境及び円滑な都市機能の形成並びに開発行為等の円滑な調整を図るため、川西市開発行為等調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 市街化調整区域内であって、都市計画法(昭和43年法律第100号)第34条各号の規定に該当せず、本市の行政計画(総合計画その他の一定の手続を経て公に位置付けられた計画をいう。)として位置付けられていない計画のうち、同法第29条の適用を受ける開発行為で、開発面積が20ヘクタール以上のもので申出のあったものの適否に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は都市政策部長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる者のうちから市長が任命する。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(幹事会)

第5条 次に掲げる事項について意見調整を行うため、委員会に幹事会を置く。

(1) 委員会において第2条各号に掲げる事項の審議の結果、適正と判断された事項

(2) 都市計画法第29条の適用を受ける開発行為で、開発面積が1ヘクタール以上のもので申出のあった事項(第2条第1号に掲げる事項を除く。)

(3) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)の適用を受ける宅地造成等で、その面積が1ヘクタール以上のもので申出のあった事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めた事項

2 幹事会は、会長、副会長及び幹事をもって組織する。

3 会長は都市政策部建築指導課長をもって充て、副会長は幹事の互選によりこれを定める。

4 幹事は、委員長が指名する者をもって充てる。

5 会長は、幹事会を招集し、会議の議長となる。

6 幹事会は、幹事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

7 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(部会)

第6条 委員会は、第2条の所掌事務を効率的に推進するため、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会員は、委員長が指名する者をもって充てる。

(議事)

第7条 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第8条 委員会、幹事会又は部会(以下「委員会等」という。)は、必要があると認めるときは、委員、幹事又は部会員以外の者を会議に出席させて意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会等の庶務は、都市政策部建築指導課において処理する。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会等の運営に関し必要な事項は、委員会等の承認を得て、委員長又は会長がこれを定める。

この訓令は、平成30年9月1日から施行する。

(平成30年12月25日訓令第27号)

この訓令は、平成30年12月26日から施行する。

(令和2年12月3日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月26日訓令第14号の2)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項に規定する経過措置期間におけるこの訓令の改正後の川西市開発行為等調整委員会設置要綱の規定の適用については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

市長公室長

企画財政部長

総務部長

市民環境部長

美化衛生部長

福祉部長

こども未来部長

健康医療部長

資産マネジメント部長

土木部長

教育推進部長

上下水道局長

消防長

川西市開発行為等調整委員会設置要綱

平成30年8月9日 訓令第20号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成30年8月9日 訓令第20号
平成30年12月25日 訓令第27号
令和2年12月3日 訓令第11号
令和4年4月1日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第8号
令和5年5月26日 訓令第14号の2