○総合評価審査委員会規則

平成30年10月18日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市付属機関に関する条例(昭和52年川西市条例第3号)第3条の規定に基づき、総合評価審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札を市が実施するに当たり、市長の諮問に応じ、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 落札者決定基準(地方自治法施行令第167条の10の2第3項に規定する落札者決定基準をいう。以下同じ。)に関すること。

(2) 落札者の決定に関すること。ただし、落札者決定基準に係る意見の聴取において、落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合に限る。

(3) 前2号に掲げるもののほか、落札者の決定に関し必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員は職務を遂行したと市長が認めるとき、又は前項各号に掲げる要件を欠くに至ったときは、解職されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(資料の提出等の要求)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(委員の責務)

第8条 委員は、公正かつ公平に審査を行わなければならない。

2 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 委員は、審査事案に関する入札に参加してはならない。

4 前項の規定に反して委員が審査事案に関する入札に参加したことが判明したときは、委員会は、委員が関与した応札者の入札を選考対象外とするものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総合評価一般競争入札を実施する課において処理する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。ただし、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行後及び任期満了後最初に行われる委員会の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(平成30年10月26日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

総合評価審査委員会規則

平成30年10月18日 規則第53号

(令和元年6月27日施行)