○川西市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例

平成31年3月27日

条例第11号

生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第2項の規定により条例で定める区域の規模に関する条件は、300平方メートル以上の規模の区域であることとする。

この条例は、公布の日から施行する。

川西市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例

平成31年3月27日 条例第11号

(平成31年3月27日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成31年3月27日 条例第11号