○川西市学校運営協議会設置規則
平成31年3月26日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5第1項に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置に関し、必要な事項を定める。
(協議会)
第2条 協議会は、川西市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び学校(法第18条第3項に規定する学校をいう。以下同じ。)の長(以下「校園長」という。)の権限と責任の下、保護者、地域住民等の学校の運営への参画の促進、連携強化等を図ることにより、信頼関係を深め、学校、保護者、地域住民等が一体となって学校運営の改善や園児・児童・生徒の健全育成に取り組むものとする。
第3条 教育委員会は、学校運営及び学校運営への必要な支援に関して協議する機関として、川西市立小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園及びこども園(以下「対象学校」という。)に協議会を置くものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校園長は、法第47条の5第4項の規定により、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校経営計画に関すること。
(2) 組織編成に関すること。
(3) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(4) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
2 対象学校の校園長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の学校運営について、教育委員会又は校園長に対して、意見を述べることができる。
2 法第47条の5第7項に規定する教育委員会規則で定める事項は、対象学校の教育目標等に適った教職員の配置に関する事項とする。ただし、個人を特定することはできない。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、当該対象学校の運営状況について評価を行うものとする。
(住民参画の促進等)
第7条 協議会は、当該対象学校の運営、教育活動について、地域住民等の理解、協力、積極的な参画及び支援が促進されるよう努めるものとする。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員は15人以内とする。
2 法第47条の5第2項第4号に規定する教育委員会が必要と認める者は、次のとおりとする。
(1) 当該対象学校の教職員(校園長を除く。)
(2) 学識経験者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
(守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。
(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(任期)
第10条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、連続する任期は5年を限度とする。
2 第8条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、対象学校でなくなったときは、委員はその身分を失う。
(会長及び副会長)
第11条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は会議を招集し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(議事)
第12条 協議会は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(会議の公開)
第13条 協議会は、特別の事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第14条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(適正な運営の確保)
第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校園長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
3 教育委員会は、協議会の運営が適正を欠くことにより、対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生じるおそれがあるときは、当該協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(委員の解任)
第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第9条の規定に反した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年3月28日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年2月15日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。