○川西市立総合医療センター経営評価委員会規則
令和元年7月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年川西市条例第30号)第13条第2項の規定に基づき、川西市立総合医療センター経営評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、川西市立総合医療センターの指定管理者による管理運営状況について評価する。
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要と認めたときは、会議に委員以外の者を出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、健康医療部保健・医療政策課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行の日以後、最初に開かれる委員会は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
付則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年6月27日規則第39号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。