○川西市立総合医療センター経営評価委員会規則

令和元年7月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年川西市条例第30号)第13条第2項の規定に基づき、川西市立総合医療センター経営評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、川西市立総合医療センターの指定管理者による管理運営状況について評価する。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長等)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要と認めたときは、会議に委員以外の者を出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康医療部保健・医療政策課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行の日以後、最初に開かれる委員会は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月27日規則第39号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

川西市立総合医療センター経営評価委員会規則

令和元年7月1日 規則第7号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章
沿革情報
令和元年7月1日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第19号
令和4年6月27日 規則第39号