○川西市地域連携支援チーム運営要綱
令和元年5月1日
訓令第1号
庁中一般
(設置及び目的)
第1条 少子高齢化及び社会・経済情勢の変化に伴う市民の暮らし、雇用環境及び価値観の多様化により複雑化した地域の福祉課題に柔軟かつ迅速に対応するため、川西市地域連携支援チーム(以下「支援チーム」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 支援チームは、次に掲げる事項について協議、検討等を行う。
(1) 複雑化した地域の福祉課題を持つ事例(以下「事例」という。)に関する支援及び支援調整に係る事項
(2) 新たな社会資源創出に向けた情報共有及び意見交換に係る事項
(構成)
第3条 支援チームは、別表に掲げる課等の職員で構成する。ただし、事例に応じて市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(会議)
第4条 支援チームは、原則として1年に1回、定例会を開催するものとする。
2 定例会は、福祉部地域福祉課長が招集し、これを主宰する。
4 事例の検討に係る協議は随時開催するものとし、当該協議の構成員は別表に掲げる課等の職員のうち福祉部地域福祉課長が調整するものとする。
(事務局)
第5条 支援チームの事務局は、福祉部地域福祉課に置く。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
福祉部地域福祉課 福祉部障害福祉課 福祉部生活支援課 福祉部介護保険課 健康医療部保健・医療政策課 教育推進部教育保育課 教育推進部インクルーシブ推進課 こども未来部こども支援課 こども未来部こども若者相談センター |