○川西市会計年度任用職員の給与等に関する条例
令和元年9月26日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員を除く。以下「会計年度任用職員」という。)の給与、旅費及び費用弁償について定めるものとする。
(給与等の種類)
第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日給、宿日直手当、夜勤手当、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与等の種類は、基本報酬(正規の勤務時間による勤務に対する報酬をいう。以下同じ。)並びに地域手当、時間外勤務手当、休日給、宿日直手当、夜勤手当及び特殊勤務手当に相当する報酬並びに期末手当及び勤勉手当並びに費用弁償とする。
(給料及び基本報酬)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は月額で、パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は月額又は時間額で定めるものとし、別表に定める会計年度任用職員給料及び基本報酬表により、規則で定める基準に従い任命権者が定めるものとする。
2 パートタイム会計年度任用職員のうち月額で基本報酬を定める者の基本報酬の額は、前項の規定により任命権者が定めた基本報酬の額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に川西市職員の勤務時間に関する条例(昭和29年川西市条例第10号)第2条第1項の規定により規則で定める勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(会計年度任用職員の職務)
第4条 会計年度任用職員の職務は、高度の知識及び経験を要する業務又は定型的若しくは補助的な業務を行うものとし、職種ごとの職務内容については、規則で定めるものとする。
(給料及び基本報酬の支給方法)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料及びパートタイム会計年度任用職員(月額で基本報酬を定める者に限る。)の基本報酬の支給方法については、川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号。以下「給与条例」という。)第10条の規定を準用する。
2 パートタイム会計年度任用職員(時間額で基本報酬を定める者に限る。)の基本報酬は、月の1日から末日までの間における勤務時間数により計算した額を、当該月の翌月の市長が定める日に支給する。
(地域手当及びこれに相当する報酬)
第6条 フルタイム会計年度任用職員には、給与条例の適用を受ける職員の例により、地域手当を支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員には、第3条の規定により定めた基本報酬の額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を地域手当に相当する報酬として支給する。
3 パートタイム会計年度任用職員(時間額で基本報酬を定める者に限る。)の地域手当に相当する報酬の支給方法については、前条第2項の規定を準用する。
(通勤手当及びこれに相当する費用弁償)
第7条 フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員(月額で基本報酬を定める者に限る。)には、給与条例の適用を受ける職員の例により、通勤手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する費用弁償をいう。以下この条において同じ。)を支給する。
3 パートタイム会計年度任用職員(時間額で基本報酬を定める者に限る。)には、1箇月につき55,000円を超えない範囲内において任命権者が定める額の通勤手当を支給する。
4 前項の場合において、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他の支給及び返納に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
(給与の減額)
第8条 会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(休日給及びこれに相当する報酬)
第10条 給与条例第17条第3項に規定する休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、給与条例の適用を受ける職員の例により、休日給(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報酬)を支給する。この場合において、勤務1時間当たりの給与額については、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額によるものとする。
(宿日直手当及びこれに相当する報酬)
第11条 宿日直勤務を命ぜられた会計年度任用職員には、その勤務1回につき、給与条例の適用を受ける職員の例により、宿日直手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報酬)を支給する。
(特殊勤務手当及びこれに相当する報酬)
第13条 会計年度任用職員の特殊勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報酬)の種類、支給を受ける者の範囲、手当等の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員(月額で基本報酬を定める者に限る。以下この項において同じ。)の勤務1時間当たりの給与額の算出については、給与条例第19条第1項の規定を準用する。この場合において、パートタイム会計年度任用職員における同項の規定の適用については、同項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額」とあるのは、「基本報酬の月額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の月額」と読み替えるものとする。
2 パートタイム会計年度任用職員(時間額で基本報酬を定める者に限る。)の勤務1時間当たりの給与額は、基本報酬の額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の額の合計額とする。
2 フルタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額(給与条例第22条第2項に規定する期末手当基礎額をいう。以下同じ。)は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した会計年度任用職員にあっては、当該退職し、又は死亡した日現在。以下この条において同じ。)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
3 パートタイム会計年度任用職員(月額で基本報酬を定める者に限る。以下この項において同じ。)の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき基本報酬の月額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の月額の合計額とする。
4 パートタイム会計年度任用職員(時間額で基本報酬を定める者に限る。)の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在以前6箇月以内の在職期間における基本報酬及び地域手当に相当する報酬の1箇月当たりの平均額とする。
5 任期の定めが6箇月に満たない会計年度任用職員の1会計年度内における任期(同じ職種に従事した場合に限る。)の合計が6箇月以上に至ったときは、当該会計年度任用職員は、当該会計年度において、第1項に規定する任期の定めが6箇月以上の会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第17条 給与条例第23条第1項及び第2項(第2号を除く。)の規定は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職し、任期の定めが6箇月以上の会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)について準用する。
2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額(給与条例第23条第2項に規定する勤勉手当基礎額をいう。以下同じ。)は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した会計年度任用職員にあっては、当該退職し、又は死亡した日現在。以下この条において同じ。)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
3 パートタイム会計年度任用職員(月額で基本報酬を定める者に限る。以下この項において同じ。)の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき基本報酬の月額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の月額の合計額とする。
4 パートタイム会計年度任用職員(時間額で基本報酬を定める者に限る。)の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在以前6箇月以内の在職期間における基本報酬及び地域手当に相当する報酬の1箇月当たりの平均額とする。
5 任期の定めが6箇月に満たない会計年度任用職員の1会計年度内における任期(同じ職種に従事した場合に限る。)の合計が6箇月以上に至ったときは、当該会計年度任用職員は、当該会計年度において、第1項に規定する任期の定めが6箇月以上の会計年度任用職員とみなす。
6 給与条例第22条の2及び第22条の3の規定は、第1項の規定において準用する給与条例第23条第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、給与条例第22条の2中「前条第1項」とあるのは「川西市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年川西市条例第11号)第17条第1項において準用する第23条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(川西市会計年度任用職員の給与等に関する条例第17条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項において準用する第23条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(給与からの控除)
第18条 給与条例第28条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(給与の口座振替)
第20条 給与条例第28条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(公務のための旅行に係る旅費及びこれに相当する費用弁償)
第21条 フルタイム会計年度任用職員が公務のため旅行するときは、川西市職員等の旅費に関する条例(昭和44年川西市条例第7号)の定めるところにより、旅費を支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行するときは、当該旅行に係る旅費を費用弁償として支給するものとし、その額及び支給方法は、川西市職員等の旅費に関する条例の例による。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(期末手当の特例措置)
2 令和2年12月に支給する会計年度任用職員の期末手当に係る第16条第1項において準用する給与条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の130」とする。
3 令和3年12月に支給する会計年度任用職員の期末手当に係る第16条第1項において準用する給与条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「100分の112.5」とあるのは、「100分の120」とする。
4 令和5年12月に支給する会計年度任用職員の期末手当に係る第16条第1項において準用する給与条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の122.5」とする。
付則(令和2年11月30日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(委任)
3 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(令和3年11月30日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(委任)
2 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(令和5年11月30日条例第26号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第8条から第13条までの規定は令和6年4月1日から、第14条の規定は同年12月1日から施行する。
(委任)
4 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
別表(第3条関係)
会計年度任用職員給料及び基本報酬表
号給 | 給料及び基本報酬の月額 | 基本報酬の時間額 |
円 | 円 | |
1 | 143,700 | 924 |
2 | 145,300 | 934 |
3 | 146,900 | 944 |
4 | 148,500 | 955 |
5 | 150,100 | 965 |
6 | 151,700 | 975 |
7 | 153,300 | 985 |
8 | 154,900 | 996 |
9 | 156,500 | 1,006 |
10 | 158,100 | 1,016 |
11 | 159,700 | 1,027 |
12 | 161,300 | 1,037 |
13 | 162,900 | 1,047 |
14 | 164,500 | 1,057 |
15 | 166,100 | 1,068 |
16 | 167,700 | 1,078 |
17 | 169,300 | 1,088 |
18 | 170,900 | 1,099 |
19 | 172,500 | 1,109 |
20 | 174,100 | 1,119 |
21 | 175,700 | 1,129 |
22 | 177,300 | 1,140 |
23 | 178,900 | 1,150 |
24 | 180,500 | 1,160 |
25 | 182,100 | 1,170 |
26 | 183,700 | 1,181 |
27 | 185,300 | 1,191 |
28 | 186,900 | 1,201 |
29 | 188,500 | 1,212 |
30 | 190,100 | 1,222 |
31 | 191,700 | 1,232 |
32 | 193,300 | 1,242 |
33 | 194,900 | 1,253 |
34 | 196,500 | 1,263 |
35 | 198,100 | 1,273 |
36 | 199,700 | 1,284 |
37 | 201,300 | 1,294 |
38 | 202,900 | 1,304 |
39 | 204,500 | 1,314 |
40 | 206,100 | 1,325 |
41 | 207,700 | 1,335 |
42 | 209,300 | 1,345 |
43 | 210,900 | 1,355 |
44 | 212,500 | 1,366 |
45 | 214,100 | 1,376 |
46 | 215,700 | 1,386 |
47 | 217,300 | 1,397 |
48 | 218,900 | 1,407 |
49 | 220,500 | 1,417 |
50 | 222,100 | 1,427 |
51 | 223,700 | 1,438 |
52 | 225,300 | 1,448 |
53 | 226,900 | 1,458 |
54 | 228,500 | 1,469 |
55 | 230,100 | 1,479 |
56 | 231,700 | 1,489 |
57 | 233,300 | 1,499 |
58 | 234,900 | 1,510 |
59 | 236,500 | 1,520 |
60 | 238,100 | 1,530 |
61 | 239,700 | 1,541 |
62 | 241,300 | 1,551 |
63 | 242,900 | 1,561 |
64 | 244,500 | 1,571 |
65 | 246,100 | 1,582 |
66 | 247,700 | 1,592 |
67 | 249,300 | 1,602 |
68 | 250,900 | 1,612 |
69 | 252,500 | 1,623 |
70 | 254,100 | 1,633 |
71 | 255,700 | 1,643 |
72 | 257,300 | 1,654 |
73 | 258,900 | 1,664 |
74 | 260,500 | 1,674 |
75 | 262,100 | 1,684 |
76 | 263,700 | 1,695 |
77 | 265,300 | 1,705 |
78 | 266,900 | 1,715 |
79 | 268,500 | 1,726 |
80 | 270,100 | 1,736 |
81 | 271,700 | 1,746 |
82 | 273,300 | 1,756 |
83 | 274,900 | 1,767 |
84 | 276,500 | 1,777 |
85 | 278,100 | 1,787 |
86 | 279,700 | 1,798 |
87 | 281,300 | 1,808 |
88 | 282,900 | 1,818 |
89 | 284,500 | 1,828 |
90 | 286,100 | 1,839 |
91 | 287,700 | 1,849 |
92 | 289,300 | 1,859 |
93 | 290,900 | 1,869 |
94 | 292,500 | 1,880 |
95 | 294,100 | 1,890 |
96 | 295,700 | 1,900 |
97 | 297,300 | 1,911 |
98 | 298,900 | 1,921 |
99 | 300,500 | 1,931 |
100 | 302,100 | 1,941 |
101 | 303,700 | 1,952 |
102 | 305,300 | 1,962 |
103 | 306,900 | 1,972 |
104 | 308,500 | 1,983 |
105 | 310,100 | 1,993 |
106 | 311,700 | 2,003 |
107 | 313,300 | 2,013 |
108 | 314,900 | 2,024 |
109 | 316,500 | 2,034 |
110 | 318,100 | 2,044 |
111 | 319,700 | 2,055 |
112 | 321,300 | 2,065 |
113 | 322,900 | 2,075 |
114 | 324,500 | 2,085 |
115 | 326,100 | 2,096 |
116 | 327,700 | 2,106 |
117 | 329,300 | 2,116 |
118 | 330,900 | 2,126 |
119 | 332,500 | 2,137 |
120 | 334,100 | 2,147 |
121 | 335,700 | 2,157 |
122 | 337,300 | 2,168 |
123 | 338,900 | 2,178 |
124 | 340,500 | 2,188 |
125 | 342,100 | 2,198 |
126 | 343,700 | 2,209 |
127 | 345,300 | 2,219 |
128 | 346,900 | 2,229 |
129 | 348,500 | 2,240 |
130 | 350,100 | 2,250 |
131 | 351,700 | 2,260 |
132 | 353,300 | 2,270 |
133 | 354,900 | 2,281 |
134 | 356,500 | 2,291 |
135 | 358,100 | 2,301 |
136 | 359,700 | 2,312 |
137 | 361,300 | 2,322 |
138 | 362,900 | 2,332 |
139 | 364,500 | 2,342 |
140 | 366,100 | 2,353 |
141 | 367,700 | 2,363 |
142 | 369,300 | 2,373 |
143 | 370,900 | 2,383 |
144 | 372,500 | 2,394 |
145 | 374,100 | 2,404 |
146 | 375,700 | 2,414 |
147 | 377,300 | 2,425 |
148 | 378,900 | 2,435 |
149 | 380,500 | 2,445 |
150 | 382,100 | 2,455 |
151 | 383,700 | 2,466 |
152 | 385,300 | 2,476 |
153 | 386,900 | 2,486 |
154 | 388,500 | 2,497 |
155 | 390,100 | 2,507 |
156 | 391,700 | 2,517 |
157 | 393,300 | 2,527 |
158 | 394,900 | 2,538 |
159 | 396,500 | 2,548 |
160 | 398,100 | 2,558 |
161 | 399,700 | 2,569 |