○川西市内部統制推進本部及び川西市内部統制推進会議の設置に関する要綱
令和元年7月18日
訓令第3号
庁中一般
(設置及び目的)
第1条 本市における内部統制(本市が担任する事務の管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための施策をいう。以下同じ。)を推進するため、川西市内部統制推進本部(以下「本部」という。)及び川西市内部統制推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部及び推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 内部統制の基本方針に関する事務
(2) 内部統制に係る体制の整備に関する事務
(3) 前2号に掲げるもののほか、内部統制の推進に関し市長が必要と認める事務
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は、川西市部長会議規程(平成30年川西市訓令第25号)第2条第3号、第4号、第6号及び第7号に掲げる者をもって充てる。
4 推進会議は、議長及び委員をもって組織する。
5 議長は、副市長をもって充てる。
6 委員は、川西市部長会議規程第2条第5号から第19号まで及び第31号に掲げる者並びに市議会事務局長並びに選挙管理委員会事務局長をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、本部を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 議長は、推進会議を総理する。
4 議長に事故があるときは、総務部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部又は推進会議の会議は、本部長又は議長が必要に応じて招集し、これを主宰する。
2 本部長又は議長は、必要があると認めるときは、本部員又は委員以外の者を会議に出席させることができる。
(部会)
第6条 推進会議は、第2条の事務を効率的に推進するため、必要に応じて部会を置くことができる。
2 前項の規定により部会を置くときは、当該部会に部会長を置く。
3 部会長及び部会の委員は、議長が指名する者をもって充てる。
4 部会の会議は、部会長が招集し、これを主宰する。
(意見の聴取等)
第7条 本部、推進会議又は部会は、第2条の事務を行うため必要があるときは、専門的事項に関し学識経験を有する者その他の者に対して、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(設置期間)
第8条 本部の設置期間は、この訓令の施行の日からその設置目的が達成されたと市長が認めるときまでとする。
(庶務)
第9条 本部、推進会議及び部会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(令和4年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。