○川西市犯罪被害者等支援条例

令和元年12月26日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)に基づき、川西市(以下「市」という。)における犯罪被害者等に対する支援に関し基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等を支援するための施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減に向けた取組の推進並びに犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。

(2) 犯罪被害者等 法第2条第2項に規定する犯罪被害者等をいう。

(3) 関係機関等 国、兵庫県その他の地方公共団体及び犯罪被害者等に対する支援を行う民間の団体をいう。

(4) 二次被害 犯罪等により犯罪被害者が直接害を被った後に、うわさ若しくは中傷又はインターネットでの拡散、マスメディアの報道等により犯罪被害者等が正当な理由なく受ける経済的な損失、精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害その他犯罪等に起因して生じる被害をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等に対する支援は、犯罪被害者等が犯罪等による被害を受けた時から再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況等に応じ、途切れることなく行われなければならない。

2 犯罪被害者等に対する支援は、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害すること、並びに二次被害を生じさせることのないよう、犯罪被害者等に関する個人情報の適正な取扱いについて十分に配慮して行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念にのっとり、犯罪被害者等に対する支援のための施策を策定し、及び実施しなければならない。

2 市は、犯罪被害者等に対する支援のための施策が犯罪被害者等の置かれている状況等に応じて円滑に実施されるよう、関係機関等と相互に連携を図りながら協力しなければならない。

(市民等の責務)

第5条 市民及び事業者(以下「市民等」という。)は、第3条の基本理念にのっとり、犯罪被害者等を地域社会で支え合う重要性についての理解を深め、二次被害が生じることのないよう十分に配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等に対する支援に協力するよう努めなければならない。

2 犯罪被害者等を雇用する事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるよう、その就労及び勤務について十分に配慮するよう努めなければならない。

(相談及び情報の提供等)

第6条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

2 市は、前項の規定による支援を総合的に行うための窓口を設置するものとする。

(日常生活の支援)

第7条 市は、犯罪等の被害により日常生活を営むことについて支障がある犯罪被害者等のうち規則で定める者に対し、規則で定めるところにより、家事援助を行う者の派遣及び一時保育に要する費用の助成を行うものとする。

(居住安定の支援)

第8条 市は、犯罪等の被害により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等のうち規則で定める者の居住の安定を図るため、新たに入居する賃貸住宅の家賃及び転居に要する費用の助成を行うものとする。

(支援金の支給)

第9条 市は、犯罪被害者等のうち規則で定める者が日常生活を円滑に営むことができるよう、これらの者に対して、一時的な生活資金として支援金の支給を行うものとする。

(市民等の理解の促進)

第10条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況及びその状況を踏まえた犯罪被害者等に対する支援の重要性並びに二次被害の発生防止のための配慮の重要性について市民等の理解の促進を図るため、広報及び啓発を行うものとする。

(人材の育成)

第11条 市は、犯罪被害者等に対する支援の充実を図るため、相談、助言及び情報提供並びに犯罪被害者等に対する支援を担う人材の育成のために必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第7条から第9条までの規定は、この条例の施行の日以後に生じた犯罪等の被害について適用する。

(見直し)

3 市は、この条例の施行の日から5年以内に、この条例の運用状況及びこの条例に基づく犯罪被害者等を支援するための施策の実施状況を勘案し、必要な見直しを行うものとする。

川西市犯罪被害者等支援条例

令和元年12月26日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)