○川西市介護保険施設の指定候補事業者に係る公募型プロポーザル審査委員会規則
令和2年1月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市付属機関に関する条例(昭和52年川西市条例第3号)第3条の規定に基づき、川西市介護保険施設の指定候補事業者に係る公募型プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、公募型プロポーザルによる事業者の選定を実施するに当たり、市長の諮問に応じ、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 事業者を選考する基準に関すること。
(2) 事業者の選考に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業者の選考に関し必要と認める事項に関すること。
(委員)
第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 介護、医療、保健若しくは福祉に関し学識又は経験を有する者
(2) 介護サービスに関する事業に従事する者
(3) 社会保険労務士
(4) 税理士
(5) 前各号に掲げる者のほか、特に市長が必要と認める者
3 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(資料の提出等の要求)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(委員の責務)
第7条 委員は、公正かつ公平に審査を行わなければならない。
2 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 委員は、審査事案に関する応募に参加してはならない。
4 前項の規定に反して委員が審査事案に関する応募に参加したことが判明したときは、委員会は、委員が関与した応募事業者を選考対象外とするものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉部介護保険課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。ただし、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この規則の施行の日以後最初に委嘱された委員の任期については、第3条第3項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。
(招集の特例)
3 この規則の施行の日以後、最初に開かれる委員会は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。