○川西市職員の自己啓発等休業に関する規則
令和2年3月27日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市職員の自己啓発等休業に関する条例(令和2年川西市条例第6号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(自己啓発等休業の承認の申請手続)
第2条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)
第3条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(自己啓発等休業の承認の取消しに関する届出)
第4条 自己啓発等休業をしている職員は、条例第8条各号に掲げる場合には、遅滞なく、自己啓発等休業状況変更届によりその旨を任命権者に届け出なければならない。
(職務復帰)
第5条 自己啓発等休業の期間が満了したとき、又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(補則)
第6条 自己啓発等休業承認申請書等の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。