○川西市会計年度任用職員の任用に関する規則

令和2年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項の規定に基づき任用される職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「任用」とは、現に職員でない者を職員の職に任命することをいう。

(任用)

第3条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により任命権者が任命する。

2 会計年度任用職員の任用の手続及び選考の方法は、任命権者が別に定める。

3 会計年度任用職員の任用に当たっては、公募によるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 能力の実証を会計年度任用職員としての従前の実績に基づき行うことができると任命権者が認める場合

(2) 職務の性質上、公募により難いと任命権者が認める場合

(任期)

第4条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

(条件付採用の終了の効果)

第5条 会計年度任用職員の採用は、法第22条の規定による条件付採用の期間の終了前に任命権者において別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において正式なものとなる。

(条件付採用の期間の延長)

第6条 条件付採用の期間の開始後1月を経過する間において実際に勤務した日数が15日に満たない会計年度任用職員については、その日数が15日に達するまで条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間は、当該会計年度任用職員の任期を超えることができない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による会計年度任用職員の任用等に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

川西市会計年度任用職員の任用に関する規則

令和2年3月31日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)