○川西市市営住宅等に係る指定管理者選定委員会規則

令和2年4月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年川西市条例第7号。以下「条例」という。)第13条第5項の規定に基づき、川西市市営住宅等に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 選定委員会は、市長の諮問に応じ、条例第4条第1項及び第2項(条例第5条第2項において準用する場合を含む。)の規定による選定に関する重要事項を審議する。

(組織)

第3条 選定委員会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 公認会計士又は税理士

(3) 前2号に掲げる者のほか、特に市長が必要と認める者

2 委員は、職務を遂行したと市長が認めるとき、又は委嘱に係る前項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき、若しくは条例第2条に規定する指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体の業務に関与したことが判明したときは、解職されるものとする。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 選定委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 選定委員会は、委員長が招集する。

2 選定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 選定委員会は、必要があると認めるときは、市長に対し、資料の提出又は出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 選定委員会の庶務は、都市政策部住宅政策課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、選定委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行後最初に行われる選定委員会の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(令和3年3月31日規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

川西市市営住宅等に係る指定管理者選定委員会規則

令和2年4月1日 規則第31号

(令和3年4月1日施行)