○川西市市営住宅等に係る指定管理者選定委員会規則
令和2年4月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年川西市条例第7号。以下「条例」という。)第13条第5項の規定に基づき、川西市市営住宅等に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第3条 選定委員会は、委員5人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 公認会計士又は税理士
(3) 前2号に掲げる者のほか、特に市長が必要と認める者
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 選定委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 選定委員会は、委員長が招集する。
2 選定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 選定委員会は、必要があると認めるときは、市長に対し、資料の提出又は出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 選定委員会の庶務は、都市政策部住宅政策課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、選定委員会が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行後最初に行われる選定委員会の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。
付則(令和3年3月31日規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。