○川西市消防本部担当職に関する規程
令和2年3月31日
消防本部訓令第5号
(設置)
第1条 川西市消防本部の組織等に関する規則(昭和45年川西市規則第28号)第4条第3項の規定により、特に指定する職(以下「担当職」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 担当職及びその所掌事務は、別表のとおりとする。
(権限)
第3条 担当職は、当該担当職と同等の職位にある者と同等の権限を有するものとする。
(専決事項)
第4条 担当職は、所掌している事項について、専決することができる。
付則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月30日消本訓令第16号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日消本訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
担当職 | 所掌事務 |
消防本部予防課長(危険物担当) | 予防課の所掌する事務のうち危険物に関する事務 |