○川西市障害者地域生活支援事業実施規則
令和2年9月11日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業(以下「地域生活支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 本市が行う地域生活支援事業は、次に掲げるものとする。
(1) 理解促進研修・啓発事業
(2) 自発的活動支援事業
(3) 相談支援事業
(4) 成年後見制度利用支援事業
(5) 成年後見制度法人後見支援事業
(6) 意思疎通支援事業
(7) 日常生活用具給付等事業
(8) 手話奉仕員養成研修事業
(9) 移動支援事業
(10) 地域活動支援センター機能強化事業
(11) 訪問入浴サービス事業
(12) 更生訓練費給付事業
(13) 日中一時支援事業
(14) レクリエーション活動等支援事業
(15) 芸術文化活動振興事業
(16) 点字・声の広報発行事業
(17) 自動車運転免許取得・改造助成事業
(18) 障害者虐待防止対策支援事業
(19) 福祉ホーム事業
(20) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(理解促進研修・啓発事業)
第3条 前条第1号に掲げる理解促進研修・啓発事業は、法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下これらを「障害者等」という。)が日常生活及び社会生活を営む上で生じる社会的障壁の除去及び共生社会の実現を図るため、市民等に対し、障害者等に関する理解を深めるための研修及び啓発を行うものとする。
(自発的活動支援事業)
第4条 第2条第2号に掲げる自発的活動支援事業は、障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができる共生社会の実現を図るため、障害者等、障害者等の家族又は地域住民等による地域における自発的な活動に対する支援を行うものとする。
(相談支援事業)
第5条 第2条第3号に掲げる相談支援事業は、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜の供与、権利擁護のために必要な援助等を行うことにより、障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
2 相談支援事業は、障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援など必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うものとする。
3 相談支援事業を実施するに当たっては、地域において障害者等を支えるネットワークの構築に努めるとともに、中立かつ公平な相談支援事業を実施するほか、地域の関係機関の連携強化、社会資源の開発、改善等を推進するものとする。
4 相談支援事業は、次に掲げる事項を実施することができる。
(1) 福祉サービスの利用援助、情報提供又は相談等
(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言、指導等)
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) ピアカウンセリング
(5) 権利擁護のために必要な援助
(6) 専門機関の紹介
(7) 自立支援協議会の運営
(8) 障害支援区分に係る認定のために必要な調査
(9) 基幹相談支援センター等機能強化事業
(10) 住宅入居等支援事業(居住サポート事業)
(11) 就労支援事業
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(成年後見制度利用支援事業)
第6条 成年後見制度利用支援事業は、障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、当該障害者の権利擁護を図ることを目的とする。
(成年後見制度法人後見支援事業)
第7条 成年後見制度法人後見支援事業は、法第4条第1項に規定する障害者の権利擁護を図るため、法人後見を実施するための体制整備や後見等の業務を行う法人に対する活動支援を行うものとする。
(意思疎通支援事業)
第8条 意思疎通支援事業は、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対し、手話通訳者、要約筆記者等の派遣等を行うことにより、当該障害者等との意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。
(日常生活用具給付等事業)
第9条 日常生活用具給付等事業は、障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与すること等により、日常生活の便宜を供与し、その福祉の増進に資することを目的とする。
(手話奉仕員養成研修事業)
第10条 手話奉仕員養成研修事業は、意思疎通を図ることに支障がある障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることを目的として、手話で日常会話を行うために必要な技術等を習得した者を養成するために必要な事業を行うものとする。
(移動支援事業)
第11条 移動支援事業は、屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(地域活動支援センター機能強化事業)
第12条 地域活動支援センター機能強化事業は、障害者を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与し、障害者の地域生活を支援することを目的とする。
2 地域活動支援センター機能強化事業は、社会福祉法人、財団法人、社団法人、医療法人その他の法人で、市長が適当と認めた者が行うものとする。
3 地域活動支援センターは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)の規定に基づき、創作的活動又は生産活動の機会の提供等の支援を実施しなければならない。
4 地域活動支援センターは、必要に応じて次に掲げる事業を実施することができる。
(1) 社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等の専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成並びに障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業
(2) 地域において雇用や就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施する事業
(訪問入浴サービス事業)
第13条 訪問入浴サービス事業は、居宅を訪問し、入浴サービスを提供することで、身体障害者等の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、地域における身体障害者等の生活を支援することを目的とする。
(更生訓練費給付事業)
第14条 更生訓練費給付事業は、自立に向けた訓練等を受けている者に対して更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(日中一時支援事業)
第15条 日中一時支援事業は、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を支援することを目的とする。
(レクリエーション活動等支援事業)
第16条 レクリエーション活動等支援事業は、レクリエーション活動を通じて、障害者等の体力増強、交流又は余暇等に資すること及び障害者等がスポーツに触れる機会を提供することを目的として、各種レクリエーション教室、大会、運動会等の開催その他のレクリエーションを実施し、障害者等が社会参加活動を行うための環境整備その他必要な支援を行うものとする。
(芸術文化活動振興事業)
第17条 芸術文化活動振興事業は、障害者等の芸術文化活動を振興するため、障害者等の作品展、音楽会、映画祭等の芸術文化活動の機会を提供するとともに、障害者等の創作意欲を助長するための環境整備その他必要な支援を行うものとする。
(点字・声の広報発行事業)
第18条 点字・声の広報発行事業は、文字による情報入手が困難な障害者等に対し、点訳、音声訳その他当該障害者等にわかりやすい方法により、市等の広報、視覚障害者等障害者関係事業の紹介、生活情報その他障害者等が地域で生活する上で必要性の高い情報等を適宜障害者等に提供するものとする。
(自動車運転免許取得・改造助成事業)
第19条 自動車運転免許取得・改造助成事業は、身体障害者の社会活動への参加及び自立の促進を図ることを目的として、自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を助成するものとする。
(障害者虐待防止対策支援事業)
第20条 障害者虐待防止対策支援事業は、障害者虐待の未然防止、早期発見、迅速な対応及びその後の適切な支援のため、関係行政機関、障害者等の福祉、医療、司法に関連する職務に従事する者又は関係する団体及び地域住民等の支援体制の強化や協力体制の整備を図ることを目的とする。
2 障害者虐待防止対策支援事業は、次に掲げる事業を実施することができる。
(1) 虐待時の対応のための体制整備
(2) 障害者虐待防止及び権利擁護に関する研修及び普及啓発
(3) 専門性の強化
(4) 連携協力体制の整備
(5) 前各号に掲げるもののほか、障害者虐待防止及び権利擁護に資すると市長が認める事業
(福祉ホーム事業)
第21条 福祉ホーム事業は、現に住居を求めている障害者に対し、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、障害者の地域生活を支援とすることを目的とする。
(事業の委託等)
第22条 市長は、必要があると認めるときは、第2条各号に掲げる事業の全部又は一部を社会福祉法人、非営利法人等(以下「事業者」という。)に委託し、若しくは指定することにより実施させ、又は実施する事業者に助成することができる。
(対象者)
第23条 地域生活支援事業の対象となる者は、市内に居住地を有する障害者等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者で兵庫県療育手帳制度要綱に基づく療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けたもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたもの
(4) 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けた児童
(5) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定するものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者(次号において「難病患者等」という。)のうち18歳以上であるもの
(6) 難病患者等である児童
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、地域生活支援事業の対象としない。
(個人情報の保護)
第24条 第22条の規定により委託、指定又は助成を受けた事業者は、事業の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令を遵守するほか、個人情報の保護に十分留意しなければならない。
(費用負担)
第25条 地域生活支援事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、別に定めるところにより、当該利用に係る費用を負担するものとする。
(費用の給付)
第26条 市長は、地域生活支援事業を障害者等が利用する場合においては、別に定めるところにより、当該事業に要する費用の全部又は一部を利用者に給付するものとする。ただし、費用の受給を代理受領する旨の利用者からの委任又は事業者からの申出があった場合は、この限りでない。
(補則)
第27条 この規則に定めるもののほか、地域生活支援事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の川西市障害者地域生活支援事業の実施については、なお従前の例による。
付則(令和5年3月22日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。