○川西市新型コロナウイルスワクチン接種対策本部設置要綱 

令和3年1月28日

訓令第1号

庁中一般

(設置及び目的)

第1条 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく新型コロナウイルスワクチンに係る臨時の予防接種を迅速かつ円滑に実施するため、川西市新型コロナウイルスワクチン接種対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 新型コロナウイルスワクチン接種に係る総合調整に関すること。

(2) 新型コロナウイルスワクチン接種の実施体制に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、新型コロナウイルスワクチン接種に関し市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 対策本部は、本部長兼統括責任者(以下「本部長」という。)、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、教育長、健康医療部長及び健康医療部副部長をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、対策本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 対策本部の会議は、本部長が招集し、これを主宰する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させることができる。

(意見の聴取等)

第6条 本部長は、必要があると認めるときは、専門的事項に関し学識経験を有する者その他の者に対して、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第7条 対策本部に、別に定めるところにより新型コロナウイルスワクチン接種対策事務局(以下「事務局」という。)を設置する。

(設置期間)

第8条 対策本部の設置期間は、この訓令の施行の日からその設置目的が達成されたと市長が認めるときまでとする。

(庶務)

第9条 対策本部の庶務は、事務局において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

川西市新型コロナウイルスワクチン接種対策本部設置要綱

令和3年1月28日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和3年1月28日 訓令第1号
令和4年3月31日 訓令第2号