○(仮称)黒川里山センター建設基本設計及び旧黒川小学校耐震改修修繕プラン検討業務に係るプロポーザル審査委員会設置要綱

令和3年2月1日

訓令第3号

庁中一般

(設置及び目的)

第1条 (仮称)黒川里山センター建設基本設計及び旧黒川小学校耐震改修修繕プラン検討業務を実施する事業者(以下「事業者」という。)をプロポーザル方式により選定するに当たり、透明性及び公平性を確保して審査するため、(仮称)黒川里山センター建設基本設計及び旧黒川小学校耐震改修修繕プラン検討業務に係るプロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、プロポーザル方式とは、事業者を決定する場合において、一定の条件を満たす者を公募又は指名により選定し、当該委託に係る企画提案書(以下「提案書」という。)の提出を受け、原則としてプレゼンテーションを実施した上で、当該提案の審査及び評価を行い、業務の履行に最も適した事業者を決定する方法をいう。

(所掌事務)

第3条 委員会の所掌事務は、次に揚げるとおりとする。

(1) 提案書を審査するための評価基準及び評価方法に関すること。

(2) 提案書の審査及び評価に関すること。

(3) 事業者の選定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、プロポーザル方式による選定の実施に関し必要と認めること。

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は市民環境部長を、副委員長は市民環境部副部長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

4 前項に定める委員のほか、市長が必要と認めるときは、市長が指名する者をもって委員に充てることができる。

(委員長及び副委員長の職務)

第5条 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところとする。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、審査を行うため必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見若しくは説明又は必要な資料の提出を求めることができる。

(設置期間)

第8条 委員会の設置期間は、この訓令が施行された日から市と事業者が契約を締結する日までとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、市民環境部文化・観光・スポーツ課において処理する。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

都市政策部長

こども未来部長

都市政策部副部長

(仮称)黒川里山センター建設基本設計及び旧黒川小学校耐震改修修繕プラン検討業務に係るプロ…

令和3年2月1日 訓令第3号

(令和3年2月1日施行)