○川西市社会福祉法人審査会設置要綱
令和3年2月15日
訓令第4号
庁中一般
(設置及び目的)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立認可等の事前審査を行い、もって法人の適正な運営に資するため、川西市社会福祉法人審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 法人の設立認可に関する要件の事前審査及び法人設立代表者のヒアリング
(2) 法人に対する行政処分についての事前審査
(3) 前2号に掲げる審査の結果に基づく指示
(4) 前3号に掲げるもののほか、法人の運営に関し必要と認められる事項
(組織)
第3条 審査会は、会長、委員及び臨時委員をもって組織する。
2 会長及び委員は、別表のとおりとする。
(1) 審査に係る法人が高齢者福祉に関する施設又は事業を経営する法人である場合 福祉部介護保険課長
(2) 審査に係る法人が障害福祉に関する施設又は事業を経営する法人である場合 福祉部障害福祉課長
(3) 審査に係る法人が児童福祉に関する施設又は事業を経営する法人である場合 次に掲げるいずれかの職員
ア こども未来部こども政策課長
イ こども未来部こども若者相談センター所長
ウ 教育推進部教育保育課長
エ 教育推進部インクルーシブ推進課長
(職務)
第4条 会長は、審査会の会務を総理する。
2 委員及び臨時委員は、会長の命を受けて審査会の会務を処理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長に事故があるときは、委員及び臨時委員(以下「委員等」という。)のうちから、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
3 審査会は、委員等の半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。ただし、法人設立代表者のヒアリングを行う場合は、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、会長が会議を招集する必要がないと認めるときは、持回り決裁をもって会議の開催に代えることができるものとする。
5 審査会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長又は議長代行の決するところによる。
6 会長は、必要があると認めたときは、審査会に委員等以外の関係者を出席させることができる。この場合において、法人設立に係る審議に当たっては、必要に応じて法人設立代表者に出席させ、設立趣意、運営理念、事業計画等について説明を求めるものとする。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、福祉部地域福祉課又はこども未来部こども政策課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
会長 | 委員 | |
1 児童福祉に関する施設又は事業を経営する法人の審査 | こども未来部長 | こども政策課長 |
2 前項に規定する施設又は事業以外の施設又は事業を経営する法人の審査 | 福祉部長 | 地域福祉課長 |