○川西市総合計画推進本部設置要綱

令和3年3月29日

訓令第6号

庁中一般

(設置及び目的)

第1条 川西市総合計画及びまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合計画等」という。)の策定及び推進に当たり、川西市総合計画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 総合計画等の策定及び見直しに関すること。

(2) 総合計画等の推進及び検証に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、推進本部の設置目的の達成のため市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長をもって充てる。

4 本部員は、川西市部長会議規程(平成30年川西市訓令第25号)第2条第3号から第19号までに掲げる者をもって充てる。

(本部長及び副本部長の職務)

第4条 本部長は、推進本部を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、これを主宰する。

(部会)

第6条 推進本部は、第2条各号に掲げる事項の個別具体的な調査審議を行うため、必要に応じて部会を置く。

2 部会に部会長を置き、企画財政部長をもって充てる。

3 部会員は、調査事項の内容に応じて、部会長が指名する者をもって充てる。

4 部会は、部会長が招集し、これを主宰する。

(意見の聴取等)

第7条 推進本部は、調査審議を行うため必要があるときは、専門的事項に関し学識経験を有する者その他の者に対して、意見若しくは説明又は必要な資料の提出を求めることができる。

(設置期間)

第8条 推進本部及び部会の設置期間は、この訓令の施行の日からその設置目的が達成されたと市長が認めるときまでとする。

(庶務)

第9条 推進本部及び部会の庶務は、企画財政部政策創造課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(あんばい ええまち かわにし創生本部設置要綱の廃止)

2 あんばい ええまち かわにし創生本部設置要綱(平成27年川西市訓令第3号)は、廃止する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

川西市総合計画推進本部設置要綱

令和3年3月29日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)