○川西市建築確認申請業務支援システムに係る賃貸借に関するプロポーザル審査委員会設置要綱
令和3年4月21日
訓令第10号
庁中一般
(設置及び目的)
第1条 川西市建築確認申請業務支援システムに係る賃貸借契約の相手方となる事業者(以下「事業者」という。)をプロポーザル方式により選定するに当たり、透明性及び公平性を確保して審査するため、川西市建築確認申請業務支援システムに係る賃貸借に関するプロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において、プロポーザル方式とは、事業者を決定する場合において、一定の条件を満たす者を公募又は指名により選定し、当該賃貸借に係る実施方針、技術提案等に関する提案書の提出を受け、原則としてヒアリングを実施した上で、当該提案の審査及び評価を行い、業務の履行に最も適した事業者を決定する方法をいう。
(所掌事務)
第3条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 提案書を審査するための評価基準及び評価方法に関すること。
(2) 提案書の審査及び評価に関すること。
(3) 事業者の選定に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、プロポーザル方式による選定の実施に関し必要と認めること。
(組織)
第4条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、都市政策部副部長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(委員長の職務)
第5条 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、都市政策部住宅政策課がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところとする。
(設置期間)
第7条 委員会の設置期間は、この訓令の施行の日から市と事業者が契約を締結する日までとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、都市政策部建築指導課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(令和4年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
都市政策部建築指導課長 都市政策部住宅政策課長 企画財政部ICT推進課長 |