○川西市中学校給食センター設置条例

令和3年12月27日

条例第26号

(設置及び目的)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、川西市立中学校において学校給食を実施するため、川西市中学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 川西市中学校給食センター

(2) 位置 川西市久代3丁目1番18号

(職員)

第3条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 給食センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 川西市立中学校の学校給食用物資の調達及び調理配送に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、学校給食の実施に関し川西市教育委員会が必要と認めること。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和4年8月1日から施行する。

川西市中学校給食センター設置条例

令和3年12月27日 条例第26号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年12月27日 条例第26号