○川西市行政手続オンライン化検討委員会設置要綱

令和3年10月18日

訓令第17号

庁中一般

(設置)

第1条 川西市ICT総合戦略会議設置要綱(令和2年川西市訓令第8号)第7条の規定により、本市における行政手続のオンライン化を推進するため、川西市ICT総合戦略会議に川西市行政手続オンライン化検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 総務省策定の自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画に定められた特に国民の利便性向上に資する手続のオンライン化に関すること。

(2) 前号に掲げる手続以外の行政手続のうち、優先的にオンライン化を進めるべき手続のオンライン化に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、行政手続のオンライン化に伴う諸課題に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、企画財政部ICT推進課長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる組織及び川西市ICT総合戦略会議が必要と認める組織の長並びに川西市ICT総合戦略会議が指名する職員をもって充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、これを主宰する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画財政部ICT推進課において処理する。

(設置期間)

第7条 委員会の設置期間は、この訓令の施行の日から、その設置目的が達成されたと市長が認めるときまでとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

総務部市民税課

総務部市税収納課

総務部資産税課

市民環境部市民課

福祉部障害福祉課

福祉部生活支援課

福祉部介護保険課

こども未来部こども支援課

健康医療部保健センター・予防歯科センター

健康医療部医療助成・年金課

健康医療部国民健康保険課

健康医療部保険収納課

教育推進部入園所相談課

川西市行政手続オンライン化検討委員会設置要綱

令和3年10月18日 訓令第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
令和3年10月18日 訓令第17号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第8号
令和5年4月1日 訓令第12号