○川西市制施行70周年記念事業プロジェクトチームの設置等に関する規程
令和4年11月1日
訓令第9号
庁中一般
(設置及び目的)
第1条 令和6年8月1日に川西市制施行70年を迎えるに当たり、川西市制施行70周年記念事業(以下「記念事業」という。)を総合的に検討し、実施するため、川西市プロジェクトチームの設置等に関する規則(昭和56年川西市規則第34号。以下「規則」という。)第1条の規定により、川西市制施行70周年記念事業プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 記念事業の企画、調整及び実施に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、記念事業の実施に当たって必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 プロジェクトチームは、リーダー、サブリーダー及びメンバーをもって構成する。
2 プロジェクトチームのリーダー、サブリーダー及びメンバーは、市長が指名するものをもって充てる。
3 リーダーは、必要に応じてプロジェクトチームに部会等を置くことができる。
(運営)
第4条 リーダーは、会議を招集し、会務を総理する。
2 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるときは、その職務を代理する。
(協力)
第5条 リーダーは、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、サブリーダー及びメンバー以外のものに対し、会議への出席、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(設置期間)
第6条 プロジェクトチームの設置期間は、この訓令の施行の日からその設置目的が達成されたと市長が認めるときまでとする。
(事務局)
第7条 プロジェクトチームの事務局は、市長公室市制施行70周年記念事業事務局に置く。
(補則)
第8条 規則及びこの規程に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、リーダーが別に定める。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(令和5年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。