○川西市北部まちづくり方針検討プロジェクトチームの設置等に関する規程

令和4年11月1日

訓令第10号

庁中一般

(設置及び目的)

第1条 本市における北部地域のまちづくりを総合的かつ多面的に検討するに当たり、北部地域のまちづくり方針(以下「まちづくり方針」という。)を策定するため、川西市プロジェクトチームの設置等に関する規則(昭和56年川西市規則第34号。以下「規則」という。)第1条の規定により、川西市北部まちづくり方針検討プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 プロジェクトチームは、まちづくり方針の策定に関する調査、研究及び調整を行い、まちづくり方針の原案を作成するものとする。

(構成)

第3条 プロジェクトチームは、別表に定める者をもって構成する。

2 プロジェクトチームのリーダーは資産マネジメント部副部長を、サブリーダーは企画財政部副部長をもって充てる。

3 リーダーは、必要に応じてプロジェクトチームに部会等を置くことができる。

(運営)

第4条 リーダーは、会議を招集し、会務を総理する。

2 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるときは、その職務を代理する。

(協力)

第5条 リーダーは、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、別表に定める者以外の者に対し、会議への出席、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(設置期間)

第6条 プロジェクトチームの設置期間は、この訓令の施行の日からその設置目的が達成されたと市長が認めるときまでとする。

(事務局)

第7条 プロジェクトチームの事務局は、資産マネジメント部資産活用課に置く。

(補則)

第8条 規則及びこの規程に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、リーダーが別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第12号の2)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年8月1日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

市長公室副公室長

企画財政部副部長

総務部副部長

市民環境部副部長

福祉部副部長

こども未来部副部長

都市政策部副部長

資産マネジメント部副部長

土木部副部長

教育推進部副部長

川西市北部まちづくり方針検討プロジェクトチームの設置等に関する規程

令和4年11月1日 訓令第10号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
令和4年11月1日 訓令第10号
令和5年3月31日 訓令第7号
令和5年4月1日 訓令第12号の2
令和5年8月1日 訓令第15号