○川西市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

令和5年3月27日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年川西市条例第43号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、川西市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(専門委員の指定)

第2条 審査会は、条例第2条各号の規定により諮問された事案について迅速に処理するため必要があると認めるときは、会長が指名した委員を当該事案の担当として指定し、調査審理に当たらせることができる。

2 前項の規定により指名された委員は、同項の規定による事務について調査審理を行い、その結果を審査会に報告するものとする。

3 第1項の規定により指名することができる委員の数は、条例第2条各号の規定により諮問された事案1件につき3人以内とする。

(庶務)

第3条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(川西市情報公開審査会規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 川西市情報公開審査会規則(平成4年川西市規則第40号)

(2) 川西市個人情報保護審議会規則(平成6年川西市規則第34号)

(3) 川西市個人情報保護審査会規則(平成6年川西市規則第40号)

川西市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

令和5年3月27日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第4章 情報管理
沿革情報
令和5年3月27日 規則第10号