○川西市職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市職員の定年等に関する条例(昭和59年川西市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年前再任用)

第2条 条例第12条に規定する規則で定める情報は、定年前再任用(同条の規定により採用することをいう。以下同じ。)を希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(勤務延長に関する経過措置)

第2条 川西市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年川西市条例第45号。以下「改正条例」という。)付則第3条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(改正条例付則第2条第7号に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例定年(改正条例付則第2条第6号に規定する旧条例定年をいう。以下この条において同じ。))を超える職(当該職に係る定年が新条例定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 改正条例付則第3条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例定年)に達している職員とする。

(暫定再任用)

第3条 改正条例付則第4条第1項及び第2項並びに付則第5条第1項及び第2項の規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(改正条例付則第4条第1項第4号に規定する暫定再任用をいう。以下この条において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(改正条例付則第9条の規則で定める短時間勤務の職、規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

第4条 改正条例付則第9条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(改正条例による改正後の川西市職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が新条例第3条に規定する定年であるものに限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 改正条例付則第9条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

3 改正条例付則第9条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とする。

川西市職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月31日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)