○社会教育法に規定する特定事務を定める規則
令和5年3月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第8条の2第1項の規定に基づき、法第5条第3項に規定する特定事務(以下「特定事務」という。)のうち、教育委員会の所管に属する学校、社会教育施設その他の施設における教育活動(以下「教育活動」という。)と密接な関連を有するものを定めるものとする。
(対象事務)
第2条 法第8条の2第1項に規定する規則で定める特定事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 川西市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例(平成20年川西市条例第1号)第1号に規定する特定社会教育機関(以下「特定社会教育機関」という。)の設置及び廃止に関する事務
(2) 特定社会教育機関の管理に関する事務(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第7号から第9号まで及び第12号に掲げる事務のうち、特定社会教育機関のみに係るものを含む。)のうち、新たに開始し、又は終了する等により教育活動の円滑な実施に支障が生じるおそれがあるもの
付則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。