○川西市公民館条例施行規則

令和5年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市公民館条例(昭和48年川西市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 川西市公民館(以下「公民館」という。)を使用しようとする者は、条例第5条の規定により、川西市公民館使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用しようとする日の90日前から提出することができる。ただし、公用その他市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、条例別表第2に規定する市長が認める団体(以下「公民館登録グループ」という。)が公民館を使用する場合については、別に定めるところにより、優先して第1項の申請書を提出することができる。

(使用の許可)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、使用目的及び内容を検討し、適当と認めたものには、川西市公民館使用許可書(以下「許可書」という。)を交付する。

2 前項の規定により、公民館の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、直ちに使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第4条 市長は、使用の条件を変更し、若しくは使用を停止させ、又は許可を取り消したときは、使用者に使用取消(変更)通知書を交付する。

2 市長は、使用条件の変更、使用の停止及び許可の取消しによって使用者に損害を生ずることがあってもその責を負わない。

(使用の取消届)

第5条 使用者が使用を取り消そうとするときは、速やかに許可書を添えて、川西市公民館使用取消届を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の届があったときは、その理由の内容を精査し、使用施設の使用に支障がないときは、川西市公民館使用取消承認書を使用者に交付する。

(使用許可書の提示)

第6条 使用者は、公民館を使用するときは、許可書を館長に提示し、使用方法、その他必要事項について指示を受けなければならない。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、その施設及び設備の保全につとめ、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 使用者は、公民館の使用を終えたときは、その使用場所及び設備を整頓し、館長に届け出て、点検を受けなければならない。

3 使用者は、建物及び付属設備を損傷又は滅失したときは川西市公民館損傷(滅失)届により、直ちに市長に届け出て指示を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用人員は、使用部分の定員を超えないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで、はり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(4) 許可を受けないで、設備以外のものを使用しないこと。

(5) 許可を受けないで、付属設備を所定の場所以外へ持ち出さないこと。

(6) 使用許可を受けた目的以外の目的で公民館を使用しないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示を遵守すること。

(特別の設備の使用)

第9条 使用者は、特別の設備、付属設備、又は備付け以外の器具を使用するときは、あらかじめ館長の承認を得なければならない。

(付属設備の使用料)

第10条 公民館の付属設備の種類及び使用料は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する付属設備の使用料は、使用終了後、直ちに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第8条第3項の規定により使用料を減免することができる。

(1) 免除する場合

ア 市の機関がその所管に係る事務又は事業のために使用する場合

イ 市が共催し、若しくは委託して行う事務又は事業のために使用する場合

ウ 国又は兵庫県(これらの団体から委嘱を受けている者で構成する団体を含む。)が公用又は公共用に供するため使用する場合

エ 災害その他の緊急事態の発生に際し、短期間その罹災者の支援等に使用させる場合

オ 市内の子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)により幼児教育・保育無償化の対象となる施設がその教育又は保育の行事のために使用する場合

カ アからオまでに規定するもののほか、市長が別に定める基準により特別の理由があると認めた場合

(2) 減額(5割以内)する場合

ア 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、大学その他市長が認める学校がその教育の行事のために使用する場合

イ 障害者の社会経済活動への参加の促進を目的とした障害者支援のために使用する場合

ウ ア及びイに規定するもののほか、市長が別に定める基準により特別の理由があると認めた場合

2 前項第2号の規定により算定した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

3 第1項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第12条 条例第8条第4項ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次に定めるとおりとする。この場合において、還付する使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(1) 全額還付する場合

ア 使用者の責めによらない理由によって公民館を使用することができないとき。

イ 使用日の30日前までに公民館の使用の取消しを申し出たとき。

ウ イに定めるもののほか、公民館の使用の取消しを申し出て、市長が相当の理由があると認めたとき。

(2) 5割を還付する場合

使用日前7日までに公民館の使用の取消しを申し出たとき。

(入館の制限)

第13条 次の各号のいずれかに該当するものに対しては、市長は入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) めいていしている者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になる行為又は物品若しくは動物類を携帯する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、公民館の管理上支障があると認められる者

(入館者の遵守事項)

第14条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食しないこと。

(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(3) 他人に迷惑をかけないこと。

(4) 館内を汚さないこと。

(5) その他市長の指示する事項

(開館時間)

第15条 公民館の開館時間は、午前9時から午後9時まで(川西公民館にあっては午後10時まで)とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(休館日)

第16条 公民館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 前条及び第1項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(団体の登録)

第17条 公民館登録グループになろうとするものは、市長が別に定める登録手続により登録を受けなければならない。

(その他の事項)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

付則

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

付則(令和6年7月3日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川西市公民館条例施行規則第11条の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料の減免について適用し、同日前の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

品名

単位

使用料

公民館登録グループ

その他の場合

陶芸窯(川西南公民館)

1台 1焼成につき

3,500円

5,250円

川西市公民館条例施行規則

令和5年3月31日 規則第26号

(令和7年4月1日施行)