○川西市公民館事務分掌規則
令和5年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市公民館条例(昭和48年川西市条例第46号)に規定する川西市公民館(以下「公民館」という。)の事務分掌及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(館長等)
第2条 公民館に館長を置く。
2 公民館に主幹、館長補佐、副主幹、主査、主任その他必要な職員を置くことができる。
3 館長は、市民環境部副部長の命を受け、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 主幹は、市民環境部副部長の命を受け、担当事務の処理に参画する。
5 館長補佐は、館長を助け、館長があらかじめ指定する事務を統括整理し、館長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 副主幹は、館長の命を受け、担当事務の処理に参画する。
7 主査は、館長の命を受け、担当事務について職員を指揮監督し、当該担当事務を処理する。
8 主任は、主査の職務を助ける。
9 主事その他の職員は、上司の指揮を受け、公民館の事務を処理する。
(事務分掌)
第3条 公民館の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 公民館事業の企画立案及び実施に関すること。
(2) 社会教育団体その他各種団体・機関との連絡調整に関すること。
(3) 図書室の運営に関すること。
(4) 公民館施設の管理及び使用許可に関すること。
(5) 公民館活動の普及及び活動グループの育成に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公民館活動に関すること。
(7) 公民館の庶務に関すること。
2 前項に掲げるもののほか、川西市川西公民館の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 公民館事業の総合企画及び調整に関すること。
(2) 他の公民館に属さないこと。
(専決事項)
第4条 館長が専決することができる共通の事項は、川西市事務処理規則(昭和42年川西市規則第15号)第12条第1項の規定を準用する。
2 前項に定めるもののほか、公民館施設の維持管理及び使用許可については、館長限りで専決することができる。
3 代決については、川西市事務処理規則の規定を準用する。
付則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。