○川西市立図書館事務分掌規則
令和5年3月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市立図書館の設置及び管理に関する条例(平成2年川西市条例第21号)に規定する川西市立図書館(以下「図書館」という。)の事務分掌及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(館長等)
第2条 図書館に館長を置く。
2 図書館に主幹、館長補佐、副主幹、主査、主任その他必要な職員を置くことができる。
3 館長は、市民環境部副部長の命を受け、館務を掌理して所属職員を指揮監督し、図書館運営に当たる。
4 主幹は、市民環境部副部長の命を受け、担当事務の処理に参画する。
5 館長補佐は、館長を助け、館長があらかじめ指定する事務を統括整理し、館長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 副主幹は、館長の命を受け、担当事務の処理に参画する。
7 主査は、館長の命を受け、担当事務について職員を指揮監督して当該担当事務を処理し、図書館運営に当たる。
8 主任は、主査の職務を助ける。
9 主事その他の職員は、上司の指揮を受け、図書館の事務を処理する。
(事務分掌)
第3条 図書館の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 図書、記録その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理、保存及びその活用並びに調査相談及び公共図書館との相互協力等に関すること。
(2) 図書館資料の個人貸出、団体貸出及び身体障害者の図書館の利用援助並びに子どもの読書活動の推進等に関すること。
(3) 公民館図書室との連携に関すること。
(4) 図書館コンピュータシステムの運用管理に関すること。
(5) 図書館施設の利用提供及び図書館登録グループの活動奨励等に関すること。
(6) 図書館協議会の事務に関すること。
(7) 図書館施設の管理に関すること。
(8) 図書館の庶務に関すること。
(専決事項)
第4条 館長が専決することができる共通の事項は、川西市事務処理規則(昭和42年川西市規則第15号)第12条第1項の規定を準用する。
2 前項に定めるもののほか、次に掲げる事項については、館長限りで専決することができる。
(1) 図書館資料の選択、収集及び廃棄に関すること。
(2) 図書館施設の利用に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、軽易な事項
3 代決については、川西市事務処理規則の規定を準用する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。