○川西市文化財資料館の設置及び管理に関する条例施行規則
令和5年3月31日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市文化財資料館の設置及び管理に関する条例(平成5年川西市条例第17号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 川西市文化財資料館(以下「資料館」という。)に、館長のほか、必要な職員を置く。
2 館長は、市民環境部生涯学習課長の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(開館時間)
第3条 資料館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、午後4時30分以降は、入館させないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 資料館の休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日(当該翌日が同法に規定する休日に当たるときは、その翌々日)とする。
(2) 1月1日から4日まで及び12月28日から31日まで
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。