○川西市文化財資料館の設置及び管理に関する条例施行規則
令和5年3月31日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市文化財資料館の設置及び管理に関する条例(平成5年川西市条例第17号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 川西市文化財資料館(以下「資料館」という。)に、館長のほか、必要な職員を置く。
2 館長は、生涯学習部観光・文化財課長の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(開館時間)
第3条 資料館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、午後4時30分以降は、入館させないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 資料館の休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 月曜日及び火曜日。ただし、月曜日及び火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、休館日としない。
(2) 1月1日から4日まで及び12月28日から31日まで
(3) 連続する月曜日及び火曜日が全て国民の祝日に関する法律に規定する休日に該当するときは、その直後の平日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月1日から4日まで及び12月28日から31日までの日以外の日をいう。)。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和8年2月4日規則第2号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
付則(令和8年3月31日規則第36号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。