○市立川西病院跡地活用検討プロジェクトチームの設置等に関する規程

令和5年3月31日

訓令第4号

庁中一般

(設置及び目的)

第1条 市立川西病院跡地において福祉複合施設等を整備するに当たり、市立川西病院跡地活用基本方針による導入機能、整備運営に関する事業手法等を検討するため、川西市プロジェクトチームの設置等に関する規則(昭和56年川西市規則第34号。以下「規則」という。)第1条の規定により、市立川西病院跡地活用検討プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 プロジェクトチームは、福祉複合施設等の整備に向けた導入機能、整備運営に係る事業手法等に関する調査、研究及び調整を行うものとする。

(構成)

第3条 プロジェクトチームは、福祉部長及び別表に定める者をもって構成する。

2 プロジェクトチームのリーダーは福祉部長を、サブリーダーは福祉部副部長をもって充てる。

3 リーダーは、必要に応じてプロジェクトチームに部会等を置くことができる。

(運営)

第4条 リーダーは、会議を招集し、会務を総理する。

2 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるときは、その職務を代理する。

(協力)

第5条 リーダーは、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、別表に定める者以外の者に対し、会議への出席、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(設置期間)

第6条 プロジェクトチームの設置期間は、この訓令の施行の日からその設置目的が達成されたと市長が認めるときまでとする。

(事務局)

第7条 プロジェクトチームの事務局は、福祉部地域福祉課に置く。

(補則)

第8条 規則及びこの規程に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、リーダーが別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(市立川西病院跡地活用基本方針策定プロジェクトチームの設置等に関する規程の廃止)

2 市立川西病院跡地活用基本方針策定プロジェクトチームの設置等に関する規程(令和3年川西市訓令第12号)は、廃止する。

別表(第3条、第5条関係)

福祉部副部長

こども未来部副部長

健康医療部副部長

都市政策部副部長

資産マネジメント部副部長

土木部副部長

上下水道局下水道技術監

市立川西病院跡地活用検討プロジェクトチームの設置等に関する規程

令和5年3月31日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)