○川西市不当要求行為等対策要綱
令和5年3月31日
訓令第5号
庁中一般
川西市不当要求行為等対策要綱(平成23年川西市訓令第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、職員(臨時的に任用される職員及び特別職に属する職員を含む。以下同じ。)が公務を遂行する上で受ける不当要求行為等を未然に防止するとともに、市の事務又は事業に対するあらゆる不当行為等に対し、組織的な取組みを行うことにより、市民及び職員の安全並びに公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「暴力等行為」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 暴行、脅迫、器物損壊その他違法又は社会的相当性を欠く行為
(2) 暴力団その他これに準ずる反社会集団の威力を示し、又はその構成員であることを標ぼうする行為
(3) 威圧的な言動、長時間の対応の強要等職員の心身に重大な悪影響を生じさせる行為
(4) 職員の私生活上の平穏を脅かす行為
2 この要綱において「不当要求行為」とは、次の各号にいずれかに該当する要求(市又はその職員に対して、市の業務に関して一定の作為又は不作為を求める行為をいう。以下同じ。)をいう。
(1) 暴力等行為をその手段とするもの
(2) 正当な権利行使に仮装した行為であって、違法又は社会的相当性を欠くものをその手段とするもの
(3) 当該要求の内容が違法又は不当であるもの
(4) 当該要求に必要な手続を殊更に無視するもの
3 この要綱において「職務妨害」とは、次に掲げる行為であって、不当要求行為に当たらないものをいう。
(1) 庁内において暴力等行為をすること。
(2) 庁外において、職員に対し、市の業務に関連して暴力等行為をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、庁舎等の公共施設の保全若しくは秩序の維持又は職員の事務事業の執行に支障を生じさせる行為
4 この要綱において「不当要求行為等」とは、不当要求行為又は職務妨害をいう。
(不当要求行為等に対する職員の責務)
第3条 職員は、一切の不当要求行為に応じてはならない。
2 職員は、不当要求行為等に対し、法的手段を念頭に置き、毅然と対応しなければならない。
3 職員は、不当要求行為等が発生した場合、速やかにその旨を当該職員の所属部署を所管する所属長(課及びこれに準ずる組織の長をいう。以下同じ。)に次に掲げる事項を報告しなければならない。
(1) 発生した場所及び日時
(2) 担当した課又はこれに準ずる組織
(3) 直接対応した職員その他当該不当要求行為等の対応に関与した職員の氏名
(4) 相手方の氏名、年齢、職業、住所、連絡先その他相手方に関する情報
(5) 事案の内容
(6) 応対職員の対応及びその結果
(7) 今後の対策その他必要な措置
(8) 前各号に掲げるもののほか、当該不当要求行為等の対応に関し必要と認める事項
(1) 暴力等行為を伴うもの
(2) 複数の部又は課若しくはこれに準ずる組織が連携して対応する必要があると認められるもの
(3) 長期にわたり継続するおそれがあるもの
(4) 刑事告訴、民事仮処分の申立て等の法的手段を講ずる必要があるもの
(5) 前各号に掲げるほか、当該不当要求行為等が重大な事案となるおそれがあるもの
2 副市長は、前項の報告を受けた場合において、必要と認めるときは、当該不当要求行為等の対応に関与した職員及びその対応に関与させることが適当であると認める職員との間で、当該不当要求行為等の対応について協議し、必要な指示をするものとする。
3 市長は、必要があると認めるときは、警察その他の関係機関等と協力し、不当要求行為等の防止に努めるものとする。
(情報共有)
第5条 市長は、前条の報告を受けた不当要求行為等が次に掲げるものに該当すると認めるときは、その内容及び対応を職員に周知するものとする。
(1) 当該不当要求行為等への対応が、将来の不当要求行為への対応において模範とするべき事案
(2) 当該不当要求行為等への対応が、将来の不当要求行為への対応において避けるべきである事案
(3) 前2号に掲げるもののほか、将来の不当要求行為等への対応において参考となる事案
2 市長は、少なくとも年1回以上、全ての職員に対し、研修の実施その他の適当な方法により、不当要求行為等に関する対応方法その他必要な情報を周知するものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。