○川西市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則
令和6年3月11日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成13年政令第238号)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(添付書類)
第2条 省令第1条の2第1項の計画作成都道府県知事等が必要と認める書類は、法第91条に規定するマンション管理適正化推進センターが法第5条の4各号に掲げる基準(同条第4号に掲げる基準にあっては、川西市マンション管理適正化指針に係るものを除く。)に適合すると認めた管理計画であることを証する書類とする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。