○川西市公共施設等総合管理計画審議会規則
令和6年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市付属機関に関する条例(昭和52年川西市条例第3号)第3条の規定に基づき、川西市公共施設等総合管理計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、川西市公共施設等総合管理計画に関する事項について調査審議する。
(委員)
第3条 審議会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市民
(3) 前2号に掲げる者のほか、特に市長が必要と認める者
3 委員は、職務を遂行したと市長が認めるとき、又は前項各号に掲げる要件を欠くに至ったときは、解職されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
(専門部会)
第6条 審議会は、専門的な事項の調査検討のため必要があるときは、審議会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会に属する委員は、委員のうちから会長が指名する。
3 専門部会に部会長を置き、専門部会員のうちから会長が指名する。
4 専門部会は、審議会の要請に応じ、専門的な事項の調査検討を行い、その結果を審議会に報告する。
(庶務)
第7条 審議会及び専門部会の庶務は、資産マネジメント部施設マネジメント課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事その他運営に必要な事項は、審議会が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行の日以後、最初に開かれる審議会は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。