○川西市統括保健師設置要綱
令和6年3月26日
訓令第2号
庁中一般
(設置等)
第1条 市民の健康の保持増進を図るための活動を効果的かつ効率的に実施することを目的として、保健師が実施すべき業務(以下「保健師業務」という。)を組織横断的に推進するとともに、人材育成や技術面での指導及び支援を行うため、統括保健師を置く。
(担当事務)
第2条 統括保健師は、次に掲げる事務を担当する。
(1) 複数の部課に関係する保健師業務について当該部課間の調整及び情報共有を行うこと。
(2) 保健師の保健活動の総合調整及び評価に関すること。
(3) 保健師の現任教育体制の構築並びに研修等の企画及び実施に関すること。
(4) 保健師の保健活動に関する調査及び研究に関すること。
(5) 災害時を含む健康危機管理における保健師の保健活動の連絡及び調整に関すること。
(6) その他市長が必要と認める事務
(統括保健師の指名)
第3条 市長は、課長補佐以上の職にある保健師であって、健康医療部保健センター・予防歯科センターに所属する者のうちから、統括保健師を指名する。
(総括保健師補佐の指名等)
第4条 健康医療部長は、健康医療部保健センター・予防歯科センターに所属する保健師のうちから、総括保健師補佐を指名することができる。
2 総括保健師補佐は、前条各号に掲げる総括保健師の担当事務を補佐する。
(庶務)
第5条 統括保健師に関する担当事務の庶務は、健康医療部保健センター・予防歯科センターが行う。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。