○川西市熱中症対策推進会議設置要綱
令和6年3月31日
訓令第5号
庁中一般
(設置)
第1条 気候変動適応法(平成30年法律第50号。以下「法」という。)に基づき、国の定める熱中症対策の実行に関する計画に定めた熱中症対策の推進を図るため、川西市熱中症対策推進会議(以下「対策推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策推進会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 熱中症予防の普及啓発に関すること。
(2) 指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)に関すること。
(3) 熱中症対策普及団体に関すること。
(4) 熱中症警戒情報及び熱中症特別警戒情報に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、熱中症対策に関すること。
(組織)
第3条 対策推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は健康医療部副部長を、副会長は総務部副部長(危機管理担当)をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる組織に属するもののうちから会長が指名するものをもって充てる。
(運営)
第4条 会長は、会議を招集し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(協力)
第5条 会長は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(事務局)
第6条 対策推進会議の事務局は、健康医療部保健・医療政策課に置く。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、対策推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
市長公室 総務部 市民環境部 福祉部 こども未来部 健康医療部 教育推進部 消防本部 |