○川西市立学校のあり方審議会規則
令和6年3月26日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市付属機関に関する条例(昭和52年川西市条例第3号)第3条の規定に基づき、川西市立学校のあり方審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、川西市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 川西市立小学校、中学校及び特別支援学校の学級規模、学校規模に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 学校教育又は幼児教育・保育の専門的な知識を有する者
(3) 学校に在籍する児童生徒の保護者
(4) 学校長
(5) 前各号に掲げる者のほか、特に教育委員会が必要と認める者
2 委員は、職務を遂行したと教育委員会が認めるとき、又は前項各号に掲げる要件を欠くに至ったときは、解任されるものとする。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年以内とする。
2 補欠により委嘱され、又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第8条 審議会は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴取することができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、教育推進部教育政策課において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、審議会が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行後及び任期満了後最初の審議会の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。