○川西市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和6年3月27日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、川西市請負の状況の公表に関する条例(令和6年川西市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第2条 条例第2条第1項の規定による報告は、請負状況等報告書(様式第1号)により行わなければならない。

2 条例第2条第2項の規定による訂正は、訂正届(様式第2号)により行わなければならない。

(報告の一覧の訂正)

第3条 議長は、条例第3条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、当該訂正の内容を明確にして訂正しなければならない。

(報告等の閲覧)

第4条 条例第4条第2項の規定による閲覧(以下「閲覧」という。)は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して30日を経過する日の翌日から、市議会事務局において、川西市の休日を定める条例(平成3年川西市条例第6号)第2条に規定する休日(次条において「休日」という。)以外の日の午前9時から午後5時までの間にすることができる。

2 閲覧に係る報告及び訂正は、前項に規定する場所以外に持ち出すことができない。

3 閲覧に係る報告及び訂正は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 議長は、第1項及び前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(期限等の特例)

第5条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限が休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

2 第4条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。

この規程は、令和6年4月1日から施行し、同日に始まる会計年度における請負から適用する。

画像

画像

川西市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和6年3月27日 議会規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第1章
沿革情報
令和6年3月27日 議会規程第1号