○川西市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程
令和6年3月27日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、川西市請負の状況の公表に関する条例(令和6年川西市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(報告の一覧の訂正)
第3条 議長は、条例第3条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、当該訂正の内容を明確にして訂正しなければならない。
(報告等の閲覧)
第4条 条例第4条第2項の規定による閲覧(以下「閲覧」という。)は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して30日を経過する日の翌日から、市議会事務局において、川西市の休日を定める条例(平成3年川西市条例第6号)第2条に規定する休日(次条において「休日」という。)以外の日の午前9時から午後5時までの間にすることができる。
2 閲覧に係る報告及び訂正は、前項に規定する場所以外に持ち出すことができない。
3 閲覧に係る報告及び訂正は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
(期限等の特例)
第5条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限が休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
2 第4条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。
付則
この規程は、令和6年4月1日から施行し、同日に始まる会計年度における請負から適用する。