○川西市北部まちづくり方針推進プロジェクトチームの設置等に関する規程
令和6年4月1日
訓令第9号
庁中一般
(設置及び目的)
第1条 川西市北部地域のまちづくり方針(以下「まちづくり方針」という。)を推進するため、川西市プロジェクトチームの設置等に関する規則(昭和56年川西市規則第34号。以下「規則」という。)第1条の規定により、川西市北部地域のまちづくり方針推進プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームは、まちづくり方針に示す機能の導入、施設整備及び運営等に関する調査、研究及び調整を行うものとする。
(構成)
第3条 プロジェクトチームは、別表に定める者をもって構成する。
2 プロジェクトチームのリーダーは資産マネジメント部副部長を、サブリーダーは企画財政部副部長をもって充てる。
3 リーダーは、必要に応じてプロジェクトチームに部会等を置くことができる。
(運営)
第4条 リーダーは、会議を招集し、会務を総理する。
2 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるときは、その職務を代理する。
(協力)
第5条 リーダーは、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、別表に定める者以外の者に対し、会議への出席、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(設置期間)
第6条 プロジェクトチームの設置期間は、この訓令の施行の日からその設置目的が達成されたと市長が認めるときまでとする。
(事務局)
第7条 プロジェクトチームの事務局は、資産マネジメント部資産活用課に置く。
(補則)
第8条 規則及びこの規程に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、リーダーが別に定める。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
市長公室副公室長 企画財政部副部長 福祉部副部長 こども未来部副部長 資産マネジメント部副部長 土木部副部長 消防本部次長 |